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過払い請求の豆知識
弁護士の債務整理事件受任の指針とは!?
日本弁護士連合会の定例記者会見によると平成21年11月4日付で債務整理等の業務を受任する場合の指針として「債務整理事件処理に関する指針」が公表されています。
内容は、債務整理の関連業務を受任する場合には、1)直接面談をすること、2)依頼者の意向を尊重すること、3)リスクを告知すること、4)経過を適宜報告することなどがあげられていますが、過払い・過払金の請求に関しても「他の債務の存在を確認した上で過払い請求のみの業務を受任しないこと」があげられています。
一部では消費者金融事業者・貸金融事業者等の債権者ではなく、弁護士とのトラブルが報道されている事実もありますので、借金問題に悩む方で過払い金の請求を考えている方は参考にしてください。
















