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過払い請求の豆知識
破産免責後に過払い請求できる!?
多重債務による自己破産をした人で「引き直し計算」を行っていない場合は、過払い・過払金の請求ができる可能性があります。
本来、自己破産では、申立て時点で発生している財産は換価して債権者に配当し清算するものですが、借金の免責を急ぐあまり、過払い・過払金の発生を知らずして免責許可を受けた場合があります。
引き直し計算を行わずに免責決定がされた場合には、過払金請求の請求権が消滅することとはならないからです。
平成15年の司法書士法改正で法務大臣の認定を受けた司法書士は簡裁訴訟代理業務等の取り扱いができるようになりましたが、それ以前の自己破産における申立ては弁護士に代理人を依頼するか本人が申し立てるかのいずれかの選択肢しか無く、本人申立てによる破産処理の割合は30%ほどとなっていました※1。
2001年-2005年までの自己破産者数の累計は約100万人います※2。
当該期間中に本人申立てによる自己破産をした方は累計でおおよそ30万人が推定され、過払い・過払金の請求ができる可能性を十分に有しています。
破産免責後の過払い請求については、裁判所の判例でも権利の乱用に当たらないとされていますので※3、心あたりのある方は、時効の切れる前に早めに請求することをお勧めします。
※1 出典:日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」
※2 金融庁「個人の自己破産申立件数の年別推移」
※3 東京高裁平成15年4月14日判決(法ニュース60号114頁)
東京地裁平成15年5月21日判決(法ニュース60号117頁)
仙台高裁平成17年5月25日判決
岩内簡裁平成18年1月23日判決
















