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過払い金の請求を弁護士・司法書士にする前に!!
弁護士と司法書士の違い
一般的には弁護士は訴訟等の代理人、司法書士はその法律にかかる文書の作成や登記手続きの代行をするのが仕事です。
しかし、簡易裁判所の訴訟代理等関係業務にかかる認定を法務大臣から受けた司法書士は名前のごとく簡易裁判所の訴訟に関しては代理人を務めることができることができ、他には調停、裁判所以外の民事の紛争も代理人として業務を行うことができます。
ただし、取扱える金額は140万円未満で、訴訟に関しては、簡易裁判所に申立てる場合のみとなります(司法書士法第3条、裁判所法第33条第1項第1号)。
それを超過する場合や地方裁判所に訴訟を申立てる場合には、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けていても司法書士は代理人を務めることはできません。
文書作成のみをお願いし自分で手続きを行うか、新たに弁護士を紹介してもらう、あるいは自分で弁護士を探す必要が生じます。
弁護士司法書士比較
| 請求金額140万円以下 | 請求金額140万円超 | |
| 弁護士 | 交渉権・訴訟代理権あり。地方裁判所・簡易裁判所双方手続きできる | 交渉権・訴訟代理権あり。 |
| 司法書士 | 交渉権・訴訟代理権あり。 簡易裁判所のみ手続きできる | 交渉権・訴訟代理権なし。※書類等の作成を依頼することはできる。 |
















