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過払い訴訟の判例
ここでは参考程度に、どのような問題点・争点があるのかについて最高裁判所の判例を記載しておきますが、実際の相手方の対応や反論に対して、何を相手方に訴求・対応し、どの判例を用いるかについては弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。より多くの情報を求める方は裁判所に傍聴に行く、裁判所の判例データーベースで調べるなどしてください。
債務者が任意に超過利息を支払ったとする「みなし弁済の成立」を相手方が反論してきた場合の判例
最高裁判所判例:貸金請求事件(平成16(受)1518)
金銭消費貸借契約書に「期限の利益喪失特約」の定めがあるので弁済期に超過利息分を含む支払を事実上強制していると最高裁判所が判断を示したもの
みなし弁済の成立要件である貸金業法第17条、第18条に定める書面の交付につき厳格な解釈を示した判例
最高裁判所判例:不当利得返還請求事件(平成14(受)912)
振込用紙と一体となった貸金業法第18条1項に規定されている事項を定めた書面を事前に交付しても貸金業法第18条の要件を満たさないとしたもの。
最高裁判所判例:不当利得返還請求事件(平成15(オ)386)
金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については、みなし弁済の適用はない。貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面に該当するためには、当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならない。貸金業者が貸金の弁済を受けた日から20日余り経過した後に債務者に当該弁済についての書面を送付したとしても、貸金業法第18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。
消費者金融事業者、クレジット会社・貸金融事業者等が取引履歴の開示に際して、遅延する、全て提出しないなどの場合
貸金業法第19条の2及び最高裁判所の判例(平成16年(受)965)を用いて民事訴訟法第221条の文書提出命令を申し立てる。
文書提出命令が受理されて相手方が従わない場合は20万円の罰金があります(民事訴訟法第225条)。
貸金融事業者等が民法第704条に定める悪意の受益者ではないと主張して過払金に付される利息を否定する場合
最高裁判所判例:不当利得返還請求事件(平成18年(受)276)
判例が多数あった、学説があるなどのやむを得ないとする特段の事情がない限り貸金融事業者は悪意の受益者であるとした判例。
最高裁判所の判例:不当利得返還請求事件(平成20年(受)1728)
みなし弁済を死文化した最高裁判所の判例(平成16年(受)1518)の判決言渡し日(平成18年1月13日)以前までは期限の利益喪失特約下の支払いを受領した貸金融事業者を悪意の受益者と推定できず検討をしなければならないとした判例。
過払い金の発生する時期や消滅時効についての争点
最高裁判所判例:不当利得返還(昭和53(オ)1129)
不当利得返還請求の消滅時効は民事上の一般債権の時効(10年)(民法第167条)とした判例
最高裁判所の判例:不当利得返還請求事件(平成20(受)468)
民法第166条に定める消滅時効の起算点は取引終了時(契約の終了時)に発生するとした判例
過払い請求の豆知識:過払い金の請求先が変更・倒産していたらどうするの?
相手方が営業譲渡をしている場合
相手方が営業譲渡をしていると不当利得を誰が得ているかを立証する必要が生じます。
過払い・過払金の返還は不当利得を得ている相手に対して行うものです。つまり相手方が営業譲渡を行った結果、支払先は変更になったからといって、現在の支払先に返還請求を行ったとしても、その相手は不当利得を得ているとは限らないケースがあります。
どのような条件で、どのような場合にそうなるのか、その場合の手続き方法も含めて弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
相手方が民事再生手続き・破産手続き(いわゆる倒産)をした、しようとしている場合
貸金業者の側も貸金業法の改正で、貸付利息が下がっていることと同時に、過払い・過払金の返還が増えることで、収益が悪化してきています。
具体的に、株式会社クレディアやアエルのように民事再生手続を行い過払い・過払金で発生している債務が法的に減免されている事実があります。
会社が倒産ということなると折角、発生している過払い・過払金も大幅に減額したり消滅したりする場合もありますので、自分の相手先はどのような状態であるのか、その場合の手続き方法も含めて弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
















