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過払い金返還請求訴訟の手引!!
過払い訴訟の流れ
地方裁判所か簡易裁判所に過払い・過払金返還請求訴訟を申し立て、裁判所の審査を経て受理されると債権者に宛てて訴状が送達されます。
訴状を受け取った相手方からは訴状の請求に対する答弁と請求原因の認否について記載された答弁書が送られてきます(民事訴訟規則第80条)。
次に口頭弁論が開かれ原告・被告ともにお互いの主張と反論を行うとともに、双方の弁論が出尽くすと結審(審理が終結すること)され判決が確定します。
※1口頭弁論は1度では終わらず複数回に及ぶケースがあります。
※2判決の言渡しは原則、口頭弁論の終結日から2カ月以内に行われます(民事訴訟法第251条)。
訴訟に勝訴すれば過払い・過払金が返還されるということとなりますが、原告、被告ともに、お互い時間と労力をかけないように、裁判の途中で和解し、申立てを取り下げるというケースもあります。
その場合は、和解後に合意書作成、過払い・過払金が返還されるという流れとなります。

過払い請求の豆知識:破産免責後に過払い請求できる!?
多重債務による自己破産をした人で「引き直し計算」を行っていない場合は、過払い・過払金の請求ができる可能性があります。
本来、自己破産では、申立て時点で発生している財産は換価して債権者に配当し清算するものですが、借金の免責を急ぐあまり、過払い・過払金の発生を知らずして免責許可を受けた場合があります。
引き直し計算を行わずに免責決定がされた場合には、過払金請求の請求権が消滅することとはならないからです。
平成15年の司法書士法改正で法務大臣の認定を受けた司法書士は簡裁訴訟代理業務等の取り扱いができるようになりましたが、それ以前の自己破産における申立ては弁護士に代理人を依頼するか本人が申し立てるかのいずれかの選択肢しか無く、本人申立てによる破産処理の割合は30%ほどとなっていました※1。
2001年-2005年までの自己破産者数の累計は約100万人います※2。
当該期間中に本人申立てによる自己破産をした方は累計でおおよそ30万人が推定され、過払い・過払金の請求ができる可能性を十分に有しています。
破産免責後の過払い請求については、裁判所の判例でも権利の乱用に当たらないとされていますので※3、心あたりのある方は、時効の切れる前に早めに請求することをお勧めします。
※1 出典:日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2008年破産事件及び個人再生事件記録調査」
※2 金融庁「個人の自己破産申立件数の年別推移」
※3 東京高裁平成15年4月14日判決(法ニュース60号114頁)
東京地裁平成15年5月21日判決(法ニュース60号117頁)
仙台高裁平成17年5月25日判決
岩内簡裁平成18年1月23日判決
















