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過払い金返還請求の手引!!
請求書の送付
引き直し計算の結果、超過利息分を元本に充当して、まだ超過して支払った額があれば「過払い・過払金の請求権」が発生していることとなります。
過払い・過払金が発生していたら消費者金融事業者・クレジット会社・貸金融事業者などの相手方に、引き直し計算書を添えて請求書を送ります。
過払い・過払金の返還請求書は、いつ、誰が、どんな内容の手紙を出したかの記録が残る内容証明郵便と、いつ、相手が受け取ったかの記録が残る配達証明による郵送で行います。
これにより記録された内容と送付日時は公的に証明されます。
なお内容証明郵便には記載方法に規則があります。詳細及び取扱窓口に関しては事前に郵便局にお問い合わせください。
過払い請求の豆知識:過払い請求するとブラックリストに載るの?
今まで過払い・過払金の返還請求を行うと株式会社日本信用情報機構の債務区分が「契約見直し(コード71)」に変更されていましたが改正貸金業法の施行に伴い金融庁は、このコードの削除を求めていました。結果、株式会社日本信用情報機構では平成22年4月19日より、加盟店(消費者金融事業者等)からの問合せに対する報告と回答を停止するとともに、情報の削除を公表しました。
※公表資料は株式会社日本信用情報機構の2010年2月15日付の「サービス情報71「契約見直し」の収集・提供の廃止に関するお知らせ」を参照ください。
また株式会社シー・アイ・シーでは債務区分の変更は従来から行っていないとのことなので、株式会社信用情報機構の債務区分が登録から削除されるあるいは登録されないということは、過払い・過払金の返還請求をしても信用情報機関にその履歴がないということとなり、過払い請求をした相手先金融機関以外における今後の借入に影響を及ぼさなくなります。
※一般的に借金の返済に対して3カ月以上遅延する、支払わないなど約束事を怠ると信用情報機関の登録情報に事故情報として掲載されます。それを称して「ブラックになる」、「ブラックリストのる」と言われていますが、実際にブラックリストなるものは正式な何かの書類等を指す、あるいは、その存在があるものではありません。















