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過払い・過払い金とは!?
法律と判例に基づく解釈!!
過払い請求に関わる法律
民法第703条-第708条には、「不当利得」について定められています。
「不当利得」とは、契約などの法律に基づくものではないのに、相手に損をさせて自分が利益を得ることをいい、民法第703条には「不当利得の返還義務」が定められています。
民法第703条(不当利得の返還義務)
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」
過払い・過払い金の返還を請求するということは、この法令に定められている「不当利得の返還義務」にもとづき「利息制限法に定められている利率以上の利息は法律上認められていないので、元本と利息制限法の法定利息を超えて支払っている分は返せ」ということとなります。
過払い金返還請求に関わる判例
この不当利得の返還に関する裁判には、最高裁判所の2つの判例があります。
昭和39年の最高裁(オ)1151
「利息制限法に基づく制限上限金利を超え、任意に支払われた利息額につき、返還請求はできないが元本に充当される」
昭和43年の最高裁(オ)1281
「元本完済後に超過利息の支払いが続けられた場合、過払いとなった金額は不当利息として返還請求できる」
過払い・過払金の返還を求める・請求するということは法令・判例のある正当な権利となっています。
過払い請求の豆知識:消費者金融事業者の過払い金引当計上の現状!!
消費者金融事業者は、みなし弁済規定の司法判断や貸金業法の改正による過払い・過払金の返還の増加を見越して過払い金につき、将来発生する可能性がある負債として、債務者の元金に充当するものや現金で返還するもの含めて「利息返還損失引当金」等はっきり分かる名称で、計上をしています。
上場している会社はこれを怠ると会見監査の意見が得られず上場基準に抵触し上場廃止という事態にもなりかねないので、決算資料等にはっきり開示されています。
なんと、その額、大手事業者のみで、1兆円を超えています。
この額は、過去の請求実績を分析し、将来発生する予定額を合理的な方法で見積もったものなので、請求をしない潜在的な人を考慮するとより大きな「過払い・過払金」が存在していることとなります。
















