- 過払い・過払い金とは!?
- 過払い・過払金とは?
- 過払い・過払い金の事例
- グレーゾーン金利とは!?
- 法律と判例に基づく解釈!!
- 過払い金返還請求の手引!!
- 過払い請求の流れ!!
- 取引履歴の開示請求とは?
- 取引履歴開示請求先一覧
- 引き直し計算とは?
- 請求書の送付
- 過払い金返還請求訴訟の手引!!
- 過払い金返還請求訴訟とは?
- 過払い訴訟の流れ
- 過払い訴訟に必要な法令とは?
- 過払い訴訟の判例
- 過払い請求・訴訟の必要書類!!
- 過払いに必要な書類の内訳
- 過払いの書式・様式集
- 過払い金の請求を弁護士・司法書士にする前に!!
- 過払いの請求・訴訟は自分でできる?
- 弁護士と司法書士の違い
- 弁護士・司法書士に依頼するメリット・デメリットとは!?
- 弁護士・司法書士選びのポイント
- 過払いの相談前の事前準備
過払い・過払い金とは!?
グレーゾーン金利とは!?
グレーゾーン金利とは?
現在、消費者金融事業・貸金融事業者等のTVCMや広告で目にするのは20%以下の貸付利率ですが、数年前までは28%前後の貸付利息だったことは記憶に新しいのではないでしょうか?
現在の貸付利率が20%以下なのは、貸金業法が平成18年12月20日に公布され平成22年6月19日完全施行となるのに伴い、利息制限法に定める上限金利を超える利息での貸出しができなくなることを見据えているからですが、それ以前には利息制限法に定める上限金利と出資法(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律)に定める上限金利に差がある状態となっていました。
この、利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利率を「グレーゾーン金利」と言います。
では、平成18年以前には、何故、多くの消費者金融事業者・クレジット会社・貸金融事業者等は、「グレーゾーン金利」で営業をしていたかというと、主に以下の2つの理由があったからです。ひとつは1)貸金業法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の適用で、もうひとつは2)利息制限法には法令違反の罰則がないことです。
1)貸金業法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の適用
貸金業法第43条には「任意に支払った場合のみなし弁済」について定められています。
この「任意に支払った場合のみなし弁済」とは、「債務者が任意に支払い、貸金融事業者が契約時および弁済時に適切に書面を交付している場合※は超過利息があっても利息制限法の規定にかかわらず有効な利息の弁済とみなされる」というものです。
※貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)、第18条(受付証書の交付)に定める事項
2)利息制限法には法令違反の罰則がない
利息制限法には、貸付金の額に対する利率や遅延損害の賠償などの定めはありますが、法令違反の罰則がありません。
出資法には、第8条に罰則として、「懲役に服すか罰金を支払うこと」が定められています。
改正貸金業法が平成22年6月19日で完全施行となると、「グレーゾーン金利」は撤廃され、「みなし弁済規定」は廃止されることとなります。

















