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過払い・過払い金とは!?
過払い・過払い金の事例
単純な例えですが、60万円のお金を元金均等払いで出資法の上限金利29.2%にて5年間(60か月)借りて返した場合、契約では元金60万円と利息額約44.5万円とをあわせて総額約104.5万円の支払いを行うこととなります。
利息制限法の上限金利は18%での返済は元金60万円と利息額約27.4万円とをあわせて総額約87.4万円の支払いとなります。
すでに17万円ほど多く利息を支払うこととなり、その分、月々の負担は大きくなります。
ここで「利息制限法を超えた支払額は元金に充当される」ということは、毎月の支払額のうち利息制限法の利息を超える金利の支払い分は、元金の支払いをしていたこととなり、予定されている完済日より、早く元金の返済が終わることとなります。
この場合では、3年と4カ月(約40カ月)で返済が終わっていることとなります。
それ以降(元金完済以降)の支払いは、不当な支払をしていることとなり、その額は約26.5万円となります。
この不当な支払額に5%の利息分1.3万円ほどを合わせた額が返還を請求できる金額となります。
当然、利息額は借入元本額×利率×期間で計算されるものであるので、長く借入をしていればいるほど過払い・過払い金が発生する可能性が高くなります。
(単位:円)
| 出資法の上限金利の場合 | 利息制限法の上限金利の場合 | 出資法の返済額で利息制限法の上限金利の場合 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元本返済額 | 利息 | 返済総額 | 元本返済額 | 利息 | 返済総額 | 元本返済額 | 利息 | 返済総額 | 残高 | 利息分(5%) | |
| 600,000 | |||||||||||
| 1年目 | 120,000 | 159,140 | 279,140 | 120,000 | 98,100 | 218,100 | 186,552 | 98,100 | 279,140 | 413,448 | |
| 2年目 | 120,000 | 124,100 | 244,100 | 120,000 | 76,500 | 196,500 | 184,965 | 76,500 | 244,100 | 228,483 | |
| 3年目 | 120,000 | 89,060 | 209,060 | 120,000 | 54,900 | 174,900 | 183,067 | 54,900 | 209,060 | 45,416 | |
| 4年目 | 120,000 | 54,020 | 174,020 | 120,000 | 33,300 | 153,300 | 45,417 | 2,053 | 174,020 | -126,994 | 2,703 |
| 5年目 | 120,000 | 18,980 | 138,980 | 120,000 | 11,700 | 131,700 | 0 | 0 | 138,980 | -265,974 | 10,259 |
| 合計 | 600,000 | 445,300 | 1,045,300 | 600,000 | 274,500 | 874,500 | 600,000 | 231,553 | 1,045,300 | -265,974 | 12,961 |
















